「措法28の2」のやつが延長されている件について。

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|法人税|国税庁

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

法人向けにはこのようなページがあるのですが、個人事業主向けのものが見つからなかったため、(税務署に掛けるとリダイレクトされる)国税局電話相談センターに聞いてみました。

結果から言うと個人事業主向けのページは用意されておらず、下記の様にPDFの中を辿って解釈してください、とのことでした。

パンフレット・手引き|国税庁

平成28年分 所得税の改正のあらまし(平成28年4月)(PDF/515KB)

該当するのは、このPDFの6ページにあるこの部分で、

⒀ 中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法 28 の2)について、その
適用期限が平成 30 年3月 31 日まで2年延長されました(措法 28 の2①)。

ん?中小事業者?と思いながらこのブロックの上の方に戻ると、

3 事業所得等関係

とあり、事業所得は所得税の区分のひとつなので、個人事業主も対象だよ、ということになりますよ、と。

すごく・・・分かりづらいです・・・。

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